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東京高等裁判所 昭和30年(ウ)906号 決定

申立人 中央労働委員会

被申立人 神奈川県知事

主文

相手方は昭和三十一年一月以降当庁昭和三十年(ネ)第一八九四号不当労働行為救済命令取消請求控訴事件の判決確定にいたるまで神奈川県高座郡相模原町上溝五千百四十六番地の二畠中菊次および同県同郡同町清新百九十三番地伊藤民次郎に対しそれぞれ右両名が受くべかりし給与相当額をその所定の給与支払日に支払わなければならない。

(裁判官 渡辺葆 牧野威夫 野本泰)

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